会津大学学生会則
第1章 総則
第1条 本会は会津大学学生会(以下学生会と表記する)と称する。
第2条 本会は会員のより良い学生生活、学生活動を行うための学生全体の発展、および会津大学の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は本部を会津大学内に置く。
第2章 会員
第4条 本会は次の者を会員として組織する。
1.会津大学コンピュータ理工学部に所属する学生。
2.会津大学大学院コンピュータ理工学研究科に所属する学生。
第5条 会員は本会の円滑な運営と一層の発展に努めるものとする。
第3章 機関
第6条 本会は次の機関により構成される。
1.学生会総会(以下総会と称す)
2.学生会執行部
3.選挙管理委員会
4.会計監査委員会
5.議長団
第7条 学生会総会は第6条に定める機関に関する意思決定、もしくは議決を行う最高機関であり、学生会総会の議決は全ての機関の決定に優先する。
第8条 学生会総会についての詳細は学生会総会規定に明記する。
第9条 学生会の意思決定は学生会執行部役員会にて行う。学生会執行部については学生会執行部規定に明記する。
第10条 会計監査委員会は学生会の会計に関する監査を行う。会計監査委員会の詳細は会計監査規定に明記する。
第11条 選挙管理委員会は選挙についての一切を司る。選挙管理委員会の詳細は選挙管理規定に明記する。
第12条 議長団は学生会総会の進行等を司る。詳細は議長団規定に明記する。
第13条 第6条が定める機関の役職に就任している会員は、異なる機関の役職を兼任することはできない。
附則 この会則は平成20年12月16日から施行する。