会計規定
第1章 総則
第1条 本規定は学生会の会計に関して規定したものである。
第2章 収入
第2条 本会の経費は会費、寄付金、その他の収入により充てるものとする。
第3章 会費
第3条 学生会則第2章第4条に定める会員は会費1万円を納めなければならない。ただし会津大学大学院コンピュータ理工学研究科に所属する学生は会費が免除される。
第4条 会津大学コンピュータ理工学部に所属する学生で、 入学時に会費を納入せずに学生会員とならなかった者は、入学後同額の会費を納めることで学生会員となることができる。
第5条 納入された会費、寄付金は返還しないものとする。
第4章 用途
第6条 本会の経費は次の目的にのみ使用する。
1.学生会則第1章第2条に沿う事項。
2.学生会則第3章第6条に定める機関の運営。
第5章 会計年度
第7条 会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第8条 同一のイベントの準備等で3月31日を越えて物品の購入等を行った場合は一番最初に購入した年度の会計とする。
第6章 予算編成
第9条 予算の編成は予算編成委員会によって行われるものとする。
第10条 予算編成委員会は学生会執行部会計によって招集される。
第11条 予算編成委員会は学生会執行部会計、サークル自治会会計、学園祭実行委員会会計と学生会則第2章第4条に規定される会員の有志によって構成される。ただし議決権は学生会執行部会計、サークル自治会会計、学園祭実行委員会会計のみにあるとする。
第7章 承認
第12条 学生会予算の承認は学生会総会にて行われるものとする。総会に出席する会員の2/3以上の賛成が得られなかった場合は予算案をもう一度作成し、臨時総会にて再審議する。
第8章 予算の執行
第13条 予算は学生会総会にて承認された事項に関してのみ使用できるものとする。
第9章 決算決議
第14条 前年度決算は学生会定期総会で決議される。
第15条 学生会執行部会計、サークル自治会会計、学園祭実行委員会会計は会計監査の承認を得た決算報告書を総会に提出し、総会に出席する会員の2/3以上の賛成を得て前年度決算とする。
第16条 決算報告書が棄却された場合、学生会執行部会計、サークル自治会会計、学園祭実行委員会会計は決算案をもう一度作成し、臨時総会にて再審議する。
第17条 学生会執行部会計、サークル自治会会計、学園祭実行委員会会計は決算報告書を全学生会員が閲覧可能にする義務を負う。
第18条 決算報告書のうち収入支出に関するものについては、それを証明するものを添付しなければならない。
附則 この規定は平成20年12月16日より施行する。