会計監査規定

第1章 総則

第1条 本規定は学生会の会計監査委員に関して規定したものである。

第2章 任命

第2条 会計監査委員は学生会総会規定第2章第3条に定める定期総会において、参加する学生会員の中から2名以上の候補者を募り、総会の承認を経て学生会長に任命される。

第3条 次年度の学生会定期総会まで在学予定でない者及びサークル自治会執行部役員、学園祭実行委員は会計監査になることはできない。

第3章 任期

第4条 会計監査委員の任期は任命された年度の決算が決議された時点までとする。

第5条 会計監査委員は任期が満了していない場合でも、以下の場合においてその任を解かれる。
1.会計監査委員が辞任を希望し、その理由が正当であると総会で認められた場合
2.会計監査として不適切であると総会で判断された場合

第4章 監査

第6条 会計監査は学生会執行部、サークル自治会、学園祭実行委員会の会計書類を監査し、使途が不適切な項目が無いかを監査する。

第7条 会計監査は会計規定第4章第6条に沿わない事項の費用については、その出費を承認してはならない。

第8条 会計監査は会計規定第4章第6条に沿う事項の出費であっても、以下の場合はその出費を承認してはならない。
1.出費を証明できないもの
2.個人の利益となるもの

第9条 会計監査によって不適切と判断された事項に出費された費用については全額を返金しなければならない。

第10条 会計監査が不適切と判断しなくとも、学生会総会が不適切と判断した場合は、学生会総会の決議が優先される。

第11条 会計監査は提出された会計書類を学生会本部に設置する会計監査用の金庫に保管し、書類及び金庫、鍵を管理する義務を負う。



附則 この規定は平成20年12月16日より施行する。


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