執行部規定
第1章 総則
第1条 本規定は学生会執行部(以下執行部)の会務と執行方法について規定したものである。
第2条 学生会長は就任してから速やかに執行部を組織しなければならない。
第2章 役員
第3条 執行部は以下の役職より構成される
1.会長
2.副会長
3.書記広報
4.会計
5.サークル自治会長
6.学園祭実行委員長
第4条 各執行部役員の任務を下記のように定義する。
・会長は本会を代表し全学生に関する会務を総理する。
・副会長は会長を補佐し会長に事故等があった場合会務を代行する。
・書記広報は執行部役員会の議事を記録し、全学生に公表する。
・会計は執行部の会計の一切を司る。
・サークル自治会長はサークル自治会規約に則り、自治会加盟サークルに関する一切を司る。
・学園祭実行委員長は会津大学学園祭に関する一切を司る。
第5条 執行部の任務を下記のように定義する。
・全学生の意見、質問等を役員会で審議、議論する。
・学生からの要求をまとめ、必要ならば全学生を代表して交渉、活動等を行う。
・その他、執行部で必要と判断された事項についての活動を行う。
・次年度への引き継ぎ資料を作成し、文書として記しておく義務がある。
第6条 サークル自治会長はサークル自治会規約に則ってサークル自治会会計を、 学園祭実行委員長は自身が学生会員の中から指名した学園祭実行委員会会計を任命する義務がある。
第3章 選出
第7条 学生会長は選挙規定に定める学生会長選挙によって選出される。
第8条 サークル自治会長及び学園祭実行委員長以外の役員は学生会長が会員の中から指名し、任命する。
第9条 サークル自治会長はサークル自治会規約に明記されるサークル自治会総会にて指名された者を学生会長が任命する。
第10条 学園祭実行委員長は前学園祭実行委員長が指名した者を学生会長が任命する。
第4章 任期
第11条 サークル自治会長及び学園祭実行委員長を除く執行部役員の任期は1年とする。しかし、以下の場合任期を満了していなくてもその任を解かれる。
・学生会長選挙で新たな学生会長が就任した場合
・役員のリコールが成立した場合
第12条 学生会長は任期を満了していても新たな学生会長が選出されるまではその任を継続する。
第13条 サークル自治会長及び学園祭実行委員長を除く学生会執行部役員は学生会長のリコールが成立した場合、全員がその任を解かれる。
第5章 罷免
第14条 執行部役員として相応しくないと執行部役員会で判断された役員は罷免される。
第15条 執行部は新しい執行部役員が選出された場合もしくは執行部役員が退任、罷免された場合、速やかにその事実を公表しなければならない。
第10条 執行部役員の欠員があった場合、学生会長は本規定第3章に則って速やかに新たな執行部役員を指名し、任命しなければならない。
第4章 執行部役員会の開催と議決
第17条 執行部役員会は執行部役員の過半数の参加を持って開催とする。
第18条 執行部は執行部役員会の開催を学生会員に告知する義務がある。
第19条 執行部役員会の招集は学生会長が行い、役員会の進行は学生会長又は学生会長が指名した役員が行う。
第20条 執行部役員会では学生会員及び執行部役員から提出された議案についての会務を執り行う。
第21条 議事の最終決定権は学生会長にあるものとする。
第22条 執行部役員会は基本的に執行部役員のみで会議を行うが、全会員の1/20の署名、またはそれに順ずると認められるものがある場合、または学生会長が許可した場合は学生会員の出席を認める。執行部役員以外は議決権を持たないが発議権、発言権は有する。
この規定は平成20年12月16日より施行する。