学生会総会規定
第1章 総則
第1条 本規定は学生会総会(以下総会)の開催、執行について定めたものである。
第2章 開催
第2条 学生会総会は定期総会と臨時総会とに分類される。
第3条 定期総会は毎年入学式以降6月末日までに開催されるものとする。
第4条 臨時総会は次の場合開催される。
1.学生会長がこれを必要と認めた場合。
2.執行部役員、会計監査委員、議長団を除く全会員の1/10以上の要請があった場合
3.学生会会則の変更を求める場合
4.予算に関する議案を提案する場合
第5条 学生会総会は学生会執行部で召集が承認された後、速やかに学生会長が告知、招集する。
第6条 学生会総会の開催は学生会則第2章第4条に規程されている会員のうち、執行部役員、会計監査委員、議長団を除く全会員の20分の1の出席を必要とする。
第7条 学生会総会に出席できない場合は委任状を以て一切の議決を総会参加者に一任し、出席したものとする。
第8条 学生会総会は告知日より1週間以内の日程で開催してはならない。
第3章 会議
第9条 会議は議長団規定に定める議長団長が議長となり進行を行う。
第10条 議決は基本的に参加会員の過半数の賛成を以て決定する。しかし、議長団長が重大な議決であると認めた場合、または学生会則の変更に関する場合は総会への参加会員の2/3以上の賛成を必要とする。
第4章 進行
第11条 学生会総会の進行に関しては議長団規定に明記する。
この規定は平成20年12月16日より施行する。