罰則規定
第1章 総則
第1条 本規定は罰則について規定したものである。
第2章 適応範囲
第2条 本規定は学生会則に違反した行動をとった者を対象とする。
第3条 本規定の適応範囲を超える、または、明らかに学生の対応できる範囲を超える事項に関しては然るべき機関に判断をゆだねる。
第3章 会計に関する罰則
第4条 予算を会計監査または学生会総会に不正とされた事項に使用した場合は、全額を返金しなければならない。
第5条 学生会の備品の破損については破損したものと同等のものを弁償しなければならない。
第4章 学生会費に関する罰則
第6条 入学時になんらかの理由により学生会費を納めることができなかったものは、入学以降に学生会役員会より納入するように指示された場合、速やかに納入しなければならない。
この規定は平成18年10月21日より施行する。