議長団規定
第1章 総則
第1条 本規定は議長団について定めたものである
第2章 任命
第2条 議長団は学生会長が指名し、学生会総会規定に定める定期総会において任命されるものとする。
第3条 議長団の任期は1年とする。
第4条 何らかの理由により議長団を続けることができなくなった者が出た場合、学生会総会規定に定める学生会総会にて新しく議長団を選出しなければならない。
第3条 役職
第5条 議長団は以下の役職により構成されるものとし、議長団長は1名、そのほかの役職は1名以上必要とする。
1.議長団長
2.副議長団長
3.書記
第6条 議長団長は学生会総会規定に定める学生会総会の進行の一切を司る。
第7条 副議長団長は議長団長の補佐をする。
第8条 書記は学生会総会の議事録をとり、全体に公開する義務を負う。
第4条 進行
第9条 議長団長は会議中故意に進行を妨げる行為を行うものがいた場合、その者を退出させることができる。
この規定は平成19年6月1日より施行する。