選挙管理規定
第1章 総則
第1条 本規定は選挙管理に関する規定を定めることを目的とするものである。
第2条 選挙に関する規定は選挙規定を参照。
第2章 選挙管理委員会
第3条 選挙管理は選挙管理委員会が行うものとする。
第4条 委員会の構成員は次の通りとする。
・選挙管理委員長(1名)
・選挙管理委員(1名以上)
第5条 選挙管理委員長、選挙管理委員は以下の条項をすべて満たすものでなければならない。
・学生会則に定める会員であること
・残り1年以上在学していること
・過去の選挙において違反行為をしていないこと
第6条 選挙管理委員長の任命は学生会長が行う。
第7条 選挙管理委員会に属するものは選挙権、被選挙権を有しない。
第8条 選挙管理委員会は常に公正かつ適正な選挙の実施を図るように努める義務がある。
第3章 選挙管理委員会の会務
第9条 学生会長選挙に関すること
・学生会長立候補者の募集
・学生会長立候補者の承認及び却下
・立候補者の所見を学生会のウェブサイトに掲載
・選挙運動の不正の取り締まり
・選挙運動の認定
・不正を行った者への罰則
・選挙管理委員の募集
・選挙の情報を全学生に提供する
・他、選挙の実施に必要な事項
第10条 学生会長のリコールに関すること
・学生会長のリコールを受け付ける
・リコールを受け付ける際は学生会則で定められた会員の過半数の署名またはそれに値するものを提出させる
・署名またはそれに値するものは選挙管理委員長が保管する
・リコールの発議がなされた場合は不信任投票を行う。過半数が不信任に賛成の場合はリコールが成立する。
・リコールが成立した場合選挙管理委員会は1週間以内に再度学生会長選挙を行う
この会則は平成17年7月1日より施行する。