選挙規定

第1章 総則

第1条 本規定は会津大学学生会執行委員長を選出するために行われる選挙の規程、ならびにリコールに関する規定を定めることを目的とするものである。

第2章 選挙管理委員会

第2条 学生会は次期学生会執行委員長を選出するために選挙管理委員会を設置する。
選挙管理に関する詳細は選挙管理規定を参照。

第3章 被選挙権

第3条 被選挙権は以下の条項をすべて満たす者のみが有する。
・会津大学学生会則に定める会員であること
・次年度の選挙まで在学している者であること
・以前の選挙において違反行為を行い、罰せられたことの無い者

第4章 選挙権

第4条 選挙権は以下の条項をすべて満たす者のみが有する。
・会津大学学生会則に定める会員であること
・選挙管理委員会に属さない者であること
・以前の選挙において違反行為を行い、罰せられたことの無い者

第5章 選挙日程

第5条 選挙の告知は毎年11月の第1日目(ただし平日)に行い、10日間を募集とする。
立候補の締め切りは募集期間最終日の18:00とする。

第6条 選挙運動期間は第3水曜日の18:00までとする。

第7条 投票は選挙運動期間終了日の翌日の06:00から翌々日の18:00までとする。

第8条 選挙結果の開示は投票の終了から24時間以内にすることとする。

第6章 立候補の届出

第9条 立候補をする意思がある者は募集期間中に選挙管理委員会に電子メールでその旨を伝えること。
折り返し選挙管理委員会から認可のメールが来た時点から選挙活動を開始できる。

第10条 募集期間終了時点で立候補者がいなかった場合、学生会長が次期学生会長を任命しなければならない。

第7章 選挙活動

第11条 選挙活動は立候補者として選挙管理委員会に認可されるまではできない。

第12条 選挙活動は選挙管理委員会の認可を得ること。ポスター等の配布物には選挙管理委員会の印を、その他の選挙活動には選挙管理委員会の承認を必要とする。

第8章 違反行為

第13条 以下の行為を禁止する。行った場合はそれ以降における選挙権、被選挙権が無効になる。
・金銭による買収
・選挙活動目的による飲食物等の提供
・署名運動
・学外での選挙活動
・授業に支障をきたす行為
・その他、選挙管理委員会が不適切と判断する行為

第9章 投票

第14条 投票には「投票システム」を用いる。
投票システムとは各有権者に固有のハッシュを含むコードをメールにて配布する。
有権者はメールのsubjectにハッシュを書くことにより本人を認証するシステムである。

第15条 投票は1人1票とする。

第16条 候補者が2人以上の時は得票数の多い方を当選とする。同数の場合は決選投票を1週間以内に行う。

第17条 信任投票は行わない。候補者が1人の時は募集期間終了時点で当選とする。

第10章 選挙の終了

第18条 会津大学newsにおける当選者の発表をもって選挙に関する手続きは終了とする。

第11章 リコール

第19条 学生会役員のリコールについては学生会長が受け付ける。

第20条 選挙管理委員長のリコールについては学生会長が受け付ける。

第21条 学生会長のリコールについては選挙管理委員長が受け付ける。

第22条 リコールを受け付けた者がそれに関して取り仕切るものとする。

第23条 リコールの発議に関しては会員の過半数の署名、またはそれに値すると認められるものを必要とする。

第24条 リコールが発議された場合は不信任投票を行う。投票数の過半数が不信任案に賛成の場合リコールが成立する。

第25条 リコールが成立した場合10日以内に新しい人材を選出しなければならない。

第26条 リコールされた者は一時的に職務を停止することとする。



この会則は平成17年7月1日より施行する。


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