学術研究奨励会理事会決定事項について
7月26日に開催された理事会において、次の2つの事項が承認されました。
- 学生の学会参加等に対する旅費の外部資金からの支給について
現在、会津大学学術研究奨励会(以下「奨励会」という。)が受入れを
行っている外部資金として、奨学寄附金、共同研究費、受託研究費があるが、
以下に掲げるいずれかの要件に合致する場合、奨励会は外部資金受入教員(以下
「教員」という。)の依頼に基づき、学生に対して、旅費を支給するものとする。
運賃ほか諸経費は県の旅費条例の基準を準用する。
- (a) 教員の研究テーマに関連する内容について、国内外の学会、研究会において、
学生自らが発表する場合
- (b) 学生が国内の学会、研究会へ教員に帯同して参加する場合
- (c) 学生が教員の研究補助者として、国内の研究調査等を行う場合
- 受託研究及び共同研究における複数年契約について
現在、会津大学学術研究奨励会が受入れを行っている受託研究及び共同研究
の契約期間は、申込みがあった年度内の1年限りであるが、今後、複数年契約
を締結することができるものとする。
また、この場合、契約期間(研究期間)は、国立大学の取扱いに準じて、5
年を上限とする。
上記に関する事務処理フロー、注意事項の詳細については、事務局企画課研究
支援係に問い合わせて下さい。平成12年8月1日以降、適用されます。