信用失墜行為の懲戒処分について

 会津大学教授(男性、62歳)は平成6年から平成11年までの間に、本学の 研究室等において、5名の女性に対し、その意に反して性的な行為を行い、それ ぞれの人格権を侵害した。

 これらの行為は、会津大学教授の社会的地位を利用したもので、本学の 名誉と信用を著しく失墜させる行為であり、教育に携わる公務員として許され ない行為である。

 教授会は、慎重な審議を経て、当該教授を懲戒免職とする処分を決定した。