【平成11年会津大学規程第6号】

会津大学外国人教員の任期に関する規程の一部を改正する規程

現行の附則を1とし、附則に次のとおり加える。

2 会津大学学内運営組織等に関する規程第8条に定める先端技術研究センタ ー
に任用され、次世代超高速ネットワーク研究プロジェクトを担当する教員の任期 は、第2条の規定にかかわらず5年とし、再任することはできない。但し、平成11 年4月2日から平成16年3月31日までに任用される場合の任期は、平成16 年3月31日までとし、再任することはできない。

附  則

この規程は、平成11年4月1日から施行する。