(趣旨)
第1条 この規程は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号
「以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、会津大学の教員
の任期に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めて任用する教員の職等)
第2条 法第4条第1項第3号の規定に基づき、任期を定めて任用する教員の教
育研究組織、職及び任期は、別表のとおりとする。
(任用の同意)
第3条 学長は、前条の任用に際しては、当該任用される者の同意を同意
書(別紙様式)により得なければならない。
(公表)
第4条 この規程を定め、又は改正したときは、遅滞なく、会津大学学報
等により広く周知を図るものとする。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、教
授会の議に基づき学長が定める。
附 則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。