【平成11年会津大学規程第5号】

会津大学教員の任期に関する規程

(趣旨)
第1条 この規程は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号 「以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、会津大学の教員
の任期に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めて任用する教員の職等)
第2条 法第4条第1項第3号の規定に基づき、任期を定めて任用する教員の教 育研究組織、職及び任期は、別表のとおりとする。

(任用の同意)
第3条 学長は、前条の任用に際しては、当該任用される者の同意を同意 書(別紙様式)により得なければならない。

(公表)
第4条 この規程を定め、又は改正したときは、遅滞なく、会津大学学報
等により広く周知を図るものとする。

(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、教 授会の議に基づき学長が定める。

  附  則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。