会津大学管弦楽団Docle部則

第1条(名称)

本サークルは 会津大学管弦楽団 Dolce と称する。
第2条(所在)
本サークルの本拠は会津大学内におく。
第3条(組織)
本サークルは、会津大学及び会津短期大学に在籍する弦楽の愛好者によって組織する。 入部希望者は、所定の入部届を部長あてに提出する。
第4条(目的)
本サークルは、部員相互の親睦と音楽性の向上を図るとともに、 会津大学管弦楽団を設立することを目的とする。
第5条(活動)
本サークルは、前条の目的を達成するために以下の活動を行う。

  • 定期演奏会の開催
  • 指導者による講習会の開催
  • その他目的達成のために必要と認められる活動
第6条(部員総会)
部員総会は本サークルの決議機関で、全部員で構成し、その召集は部長が行う。 全部員の2分の1以上の出席で成立とするが、無断欠席は各パートリーダーに 委任したものとみなす。決議は出席者の3分の2以上で決するものとする。
第7条(パートリーダー会)
パートリーダー会は、部員総会の決議に基づき、活動の企画・立案・実行を担当する。 構成員は各パートリーダーと部長、副部長、会計とし、その召集は部長が行う。 通常は定期的に行うが、部員による召集要請があった場合はこの限りではない。
第8条(選曲)
定期演奏会の選曲は以下の手順により行う。

  • すべての部員に対し曲を募集
  • パートリーダー会により候補曲を決定
  • 部員総会による最終決定
第9条(メーリングリスト)
すべての部員は通常の連絡用として dolce@u-aizu.ac.jp へ、連絡が可能な メールアドレス(原則として大学のアドレス)を1つ以上登録する。 部長はその管理(追加・修正・削除)を行う。また長期休業中及び緊急時の 連絡用としてML管理係りの管理するメーリングリストへ携帯電話の メールアドレスを登録する。ただし部員に知られたくないもの及び携帯電話を 持っていない者は大学のメールアドレスで代用する。
第10条(部員名簿)
部長は連絡用の部員名簿を毎年度作成し、すべての部員に配布する。 部員名簿は部外秘とし、その管理には注意しなければならない。 もし知られたくない個人情報があれば部長まで申し出ること。
第11条(役員・役職)
原則として定期演奏会終了後には部員総会を行い、以下の役員・役職を定める。

  • 部長 2年1名
    • 部を代表し、部の運営を統括する。
    • 部員名簿を作成する。
  • 副部長 1・2年各1名
    • 部長を補佐する。
    • 部員総会・パートリーダー会等の議事を記録する。
  • 会計 1・2年各1名
    • 出納管理及びその報告を行う。
  • 楽譜係り 1・2年各1名
    • 楽譜を管理する。
  • 場所取り係り 1・2年各1名
    • 講義室等、練習場所を確保する。
  • ML管理係り 1又は2年1名
    • 緊急連絡用MLを管理する。
  • ウェブマスター 1又は2年1名
    • サークルのHPを管理する。
  • コンサートマスター 1名
    • 演奏の中心となり、演奏を統括する。
  • パートリーダー 1名ずつ
    • 各パートを事務的な面・演奏の面で統括する。

なお、役員改選は部員総会の決議による。ただし、コンサートマスターと パートリーダーは前任者の指名により選出する。

第12条(会計)
本サークルの会計は一般会計及び特別会計とする。一般会計では以下の項目に おいて部費・その他の収益金を以て充てる。会計の係りの者は前年度の会計に 関する決算を部員総会に提出しその承認を得なければならない。

  • 楽器購入(部員総会での承認が必要)
  • 修理調整(演奏可能状態への復旧)
  • 楽譜(個人的に使用するものを除く)
  • その他、本サークルの目的達成のために必要と認められるもの

部費は月額2,000円とし、部員は月末に会計まで納入する。 入部者は入部の翌月より退部の月まで部費を納入しなければならない。 詳細は別に定める。

第13条(休部)
諸事情によりサークル活動に参加出来ない期間が一ヶ月を超えて継続する場合、 事前にパートリーダー会の構成員に連絡をすることで休部することが出来る。 また、休部期間が6ヶ月を超えて継続する場合、6ヶ月ごとに復帰の意思があるか 確認をとるものとする。(原則としてパートリーダーによる。)
第14条(退部)
以下のような場合、本人への退部意思を確認し、本人が退部届を部長に提出して 退部とする。退部時点で部費未納がある場合、退部の月までは部費完納を原則とする。

  • 本人の意思による場合
  • 卒業などで練習・演奏会に参加できなくなった場合
  • 1年以上の部費未納の場合
  • 特別な理由がなく練習への不参加が続いた場合
第15条(年度)
活動及び会計年度は毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。
第16条(部則改正)
本部則は部員総会の可決により、これを改正することができる。
(付則)
本部則は平成14年度6月10日より実施する。
本部則は平成14年度7月4日より実施する。
本部則は平成14年度10月24日より実施する。
本部則は平成14年度3月4日より実施する。
本部則は平成15年度6月6日より実施する。
本部則は平成25年度5月7日より実施する。