
備品貸出規定
第1章 総則
第1条(主旨) この規定は学生会が保有する備品の中で貸出可能なものを学生会員に貸出することについて必要な事項を定めるものとする。
第2章 貸出
第2条(使用許可) 備品の使用許可は学生会執行部が審議し、学生会長がその許可を行う。
第3条(使用できる場合等) 備品を使用できる場合は次の通りとし、 使用できるものの範囲は学生会員に限るものとする。 ただし、学生会長の許可を得た者はこの限りではない。
- 学生会員が課外活動を行う場合。
- その他学生会長が適当と認めた場合。
第4条(使用許可期間) 備品の使用期間は最高2週間とし、この期間内に限り使用を許可する。ただし一度に限り同期間の延長を認める。
第5条(使用手続き) 備品の使用手続きは、使用を希望する学生会員が、原則として使用する3日前までに「学生会備品借用届」を学生会執行部に提出し、使用許可書の交付を受けなければならない。
第6条(連名) 備品貸出規定第2章第5条に定める手続きには、学生会員2名以上の連名を必要とする。
第7条(使用許可の取消) 学生会長は、使用許可を受けた者(以下使用者という)がこの規定及び許可条件に違反した場合には、許可を取消し、使用を中止させることができる。
第8条(使用方法) 備品を使用する場合は、学生会本部で学生証を提示し備品を借り受け、使用期間内に学生会本部に返却しなければならない。
第9条(使用者の義務) 備品の使用者は次の事項を守らなければならない。
- 許可された使用目的及び使用期間を遵守すること。
- 故意又は過失により備品を汚損、破損した場合は、これを現状に復し、又は損害を賠償すること。