
学生会総会規程
第1章 総則
第1条 本規程は学生会総会(以下総会と表記する)の開催、執行に関して定めたものである。
第2章 開催
第2条 総会は決算総会、予算総会、臨時総会とに分類される。
第3章 決算総会
第3条 決算総会は4月中に行われる。
第4条 決算総会では以下に関して審議する。
- 今年度活動報告
- 会計監査提出議題
- 今年度決算
- 次年度会計監査の後任の選出
- 次年度学生会長の立候補
第5条 今年度活動報告は学生会長が今会計年度予算が適切に使われた事を報告する。
第6条 会計監査提出議題について、会計監査委員が会計監査規程第4章第8条に基づいて提出された議題を審議する。
第7条 次年度会計監査委員の後任の選出に関しては、総会出席者から次年度会計監査委員希望者を募り、総会の承認をえる。
第8条 次年度学生会長の立候補に関しては、総会出席者から立候補者を募る。
第4章 予算総会
第9条 予算総会は5月中に行われる。
第10条 予算総会では以下に関して審議する。
- 今年度補足決算
- 次年度議長団の専任
- 次年度学生会長候補者の活動指針演説
- 次年度学生会長就任選挙投票
- 次年度本予算案報告
- 次年度本予算案審議
- 暫定予算案審議
- その他重要事項の審議
第11条 今年度補足決算は、学生会執行部会計が決算報告をする。
第12条 次年度議長団の専任に関しては、同予算総会出席者から今年度議長団を募り、同予算総会の承認をえる。
第13条 学生会長候補者の活動指針演説は各次年度学生会長候補者が次年度の活動指針について演説する。
第14条 次年度本予算案報告は次期学生会長またはその者が選任した次期会計が、本予算案の説明をする。
第15条 総会において訂正以外の一切の予算案の変更を認めない
第5章 臨時総会
第17条 臨時総会は次の場合開催を要求できる。
- 学生会長がこれを必要と認めた場合
- 議長団を除く全会員の10分の1以上の署名があった場合
- 学生会会則の変更を求める場合
- 予算に関する議案を提案する場合
第18条 臨時総会の開催は以下のものによる2/3以上の承認を必要とする。
- 学生会長
- 学生会副会長
- 学生会書記
- 学生会会計
- サークル自治会長
- 学園祭実行委員長
第19条 決算総会、臨時総会の開催は学生会則第2章第4条に規定されている会員のうち、議長団を除く全会員の20分の1以上の出席を必要とする。予算総会の開催は学生会則第2章第4条に規定されている会員のうち、議長団を除く全会員の10分の1以上の出席を必要とする。
20第条 学生会長は原則として総会の1週間前までに総会召集の目的、日時、場所を公示しなければならない。
第21条 学生総会の決議に異議がある場合は、その理由を記した文書を全会員の10分の1以上の署名とともに学生会長まで提出すれば、1つの議案につき1回まで学生総会を召集することができる。
第6章 議決
第22条 総会は議長団規程に定める議長団長が議長となり進行を行う。
第23条 議決は基本的に参加会員の過半数の賛成を以て決定する。しかし、議長団長が重大な議決であると認めた場合、会計、学生会則の変更、及び学生会が学外の団体への加入に関する場合は総会への参加会員の2/3以上の賛成を必要とする。
第24条 決算総会、予算総会の場において質疑応答があった際、または予算編成委員会からの議題があった際、その項目に対して総会への参加会員の2/3以上の賛成を持って可決とする議決をとる。
第25条 決算総会の場において、質疑応答が行われなかった全ての項目に対して総会への参加会員の2/3以上の賛成を持って可決とする議決をとる。
第26条 予算総会の場において、本予算案に含まれる項目に関し質疑応答が行われ、議題に上がった項目が否決された場合、予算総会の場において本予算案に関する議決をとることはできない。
第7章 進行
第27条 総会の進行に関しては議長団規程に明記する。
附則
第4章第15条は、2014年7月14日から施行する