
会計規程
第1章 総則
第1条 本規程は学生会の会計に関して規定したものである。
第2章 収入
第2条 本会の経費は学生会会費、寄付金、その他の収入により充てるものとする。
第3章 会費
第3条 学生会則第2章第4条に定める会員は会費1万円を納めなければならない。ただし会津大学大学院コンピュータ理工学研究科に所属する学生は会費が免除される。
第4条 会津大学コンピュータ理工学部に所属する学生で、 入学時に会費を納入せずに学生会員とならなかった者は、入学後同額の学生会会費を納めることで学生会員となることができる。
第5条 納入された学生会会費、寄付金は返還しないものとする。
第4章 用途
第6条 本会の経費は以下の目的にのみ使用する。
- 会津大学学生会則第1章第2条に沿う事項。
- 会津大学学生会則第3章第12条に定める機関の運営。
第5章 会計原則
第7条 予算の内容は明瞭かつ正確である必要がある。
第8条 予算の執行は承認された予算の範囲内で執行しなければならない。
第9条 予算の効力は1会計年度に限られる。
第10条 会計年度終了時における予算の余剰金は全て学生会に返納される。
第6章 会計年度
第11条 会計年度は6月1日から翌年5月31日までとする。
第7章 予算
第12条 予算は本予算、暫定予算、補正予算に分類される。
第8章 本予算
第13条 本予算は1会計年度の年間予算である。
第14条 本予算の上限金額は前会計年度繰越金を含めない総収入額までとする。
第15条 本予算案は予算編成委員会によって編成される。
第16条 本予算案は総会の承認を持って本予算として成立する。
第9章 暫定予算
第17条 暫定予算は予算総会において本予算が成立せず、本予算が成立するまでの間に予算が必要となる事柄に対応するための予算である。
第18条 暫定予算は本予算が予算総会の場において成立しなかった場合、同総会において審議される。
第19条 暫定予算は本予算成立後、本予算の一部とみなされる。
第20条 暫定予算の内訳として、本予算を決める臨時総会開催までの期間に使用される事項、適切であると判断される事項に関して予算に含めることができる。
第21条 暫定予算案は予算編成委員会によって編成される。
第22条 暫定予算案は予算総会の承認を持って暫定予算として成立する。
第10章 補正予算
第23条 補正予算は本予算成立時に予見しづらい事柄に対応するための予算である。
第24条 補正予算は補正予算委員会規程に則り、補正予算委員会において審議、執行される。
第25条 補正予算の上限金額は50万円までとする。 第26条 補正予算は総会の承認を持って成立する。
第11章 予算編成
第27条 本予算、暫定予算の編成は予算編成委員会の場において行われる。
第28条 予算編成委員会に関しては予算編成委員会規程参照。
第12章 予算の承認
第29条 予算の承認は学生会総会の場において行われる。
第30条 学生会総会に関しては学生会総会規程参照。
第13章 決算
第31条 決算は同年度予算が正当に使用されたかを審議する。
第32条 決算総会にて否決された項目に対し、次年度予算に同項目また類似すると思われる項目に関して予算を計上することはできない。
第14章 決算決議
第33条 決算は決算総会の場において行われる。
第34条 決算総会から予算総会の期間使用された予算に関する決算に関して、予算総会の場において補足決算として行われる。
第35条 決算総会、予算総会に関しては学生会総会規程参照。