
補正予算委員会規程
第1章 総則
第1条 本規程は学生会の補正予算委員会に関して規定したものである。
第2条 補正予算に関しては会計規程参照。
第2章 概略
第3条 補正予算委員会では、本予算成立後、本予算案作成時において予見することが難しく対処を必要とし、支出が伴うと判断された項目が議題として本会に提出された際、提出された議題に対し補正予算の一部を振り分ける判断を行う事を目的とする。
第3章 申請
第4条 学生会員及び学生会に所属する組織は、補正予算の使用として相応しい事項に限り、補正予算使用の申請を学生会執行部に対し行うことができる。
第4章 開催
第5条 補正予算委員会は学生会執行部によって開催される。
第6条 本会は以下の条件を満たした際に開催することができる。
- 補正予算使用に関する事項が提出された時
- 申請された事項に関して審議する必要性を学生会執行部が認めた時
第5章 審議
第7条 本会は要請された補正予算使用申請事項を以下に関して審議する。
- 申請された使用事項が補正予算を使用するにあたり適切であるか
- 申請として正当な理由があるか
- 申請された金額相当の成果を上げる見込みがあるか
- 申請された金額に正当な根拠があるか
第8条 申請事項に関し、本会において適さないと判断された事項に関して補正予算を使用することはできない。
第6章 構成
第9条 補正予算委員会は以下に該当する者を構成員とする。
- 学生会執行部員より選出された4名まで
- 学園祭実行委員会より選出された4名まで
- サークル自治会より選出された4名まで
- 会計監査役職に就いている者2名まで
- 議長団長
- 議長団書記
第10条 学園祭実行委員会及びサークル自治会は、本会における次年度構成員として選出した人物の氏名及び学籍番号を予算委員会開催時までに学生会執行部に届け出なければならない。
第11条 本章第9条において構成員を選出する際、選出が重複してはならない。
第12条 補正予算委員会の構成員は、任期中に会津大学に在籍してなくてはいけない。
第7章 議決
第13条 本会における議決権は本規程第6章9条第4までの者が有するものとする。
第14条 本会開催にあたり有権者が欠席する場合、正当な理由を持ち、本会が認めた場合に限り、有権者の代理を認める。
第15条 本会開催時に参加した有権者の2/3以上の賛成を持って本会における議決とする。
第8章 任期
第16条 補正予算委員会構成員の任期は一会計年度とする。
第17条 正当な理由を持ち、本会が認めた場合に限り、任期中であったとしても本会構成員の交代を認める。
第9章 進行
第18条 本会の進行は議長団議長に任せるものとする。
第19条 本会の記録は議長団書記が行い、記録を全会員が閲覧出来るようにする義務がある。