
会津大学学生会則
第1章 総則
第1条 本会は会津大学学生会(以下学生会と表記する)と称する。
第2条 本会は会員の総意に基づいて、より良い学生生活、学生活動を行うための学生全体の発展、会津大学の発展、および地域に対する貢献に寄与することを目的とする。
第3条 本会は本部を会津大学内(福島県会津若松市一箕町鶴賀上居合90)に置く。
第2章 会員
第4条 本会は次を全て満たした学生を会員として組織する。
- 本大学学部の学籍を持つ者
- 学生会費を納めている者
- 罰則などにより、会員の資格を剥奪されていない者
第5条 本会員は、原則として会費(金 1万円 4年間一括投金)を入学時に納入することとする。
第6条 削除
第7条 納入金は、理由の如何に拘わらず返金されない。
第8条 本会員は本会の円滑な運営と一層の発展に努めるものとする。
第9条 本会員は、本会則第1章第2条の目的達成の為、一切の活動を行う権利を有する。
第10条 本会員は、本会で行われる選挙に対する選挙権・被選挙権を有し、本会を構成する機関の一つである学生会総会において議決権を有する。
第11条 本会員は、本会則及び然るべき機関の決定決議を遵守しなければならない。
第3章 機関
第12条 本会は次の機関により構成される。
- 学生会総会
- 学生会執行部
- 選挙管理委員会
- 会計監査委員会
- 議長団
第13条 学生会総会は本章第12条に定める機関に関する意思決定、もしくは議決を行う最高機関であり、学生会総会の議決は全ての機関の決定より優先する。
第14条 学生会総会についての詳細は学生会総会規程に明記する。
第15条 学生会執行部は本会の唯一の執行機関である。学生会執行部については学生会執行部規程に明記する。
第16条 会計監査委員会は学生会の会計に関する監査を行う。会計監査委員会の詳細は会計監査規程に明記する。
第17条 選挙管理委員会は選挙についての一切を司る。選挙管理委員会の詳細は選挙管理規程に明記する。
第18条 議長団は学生会総会の進行、予算委員会、補正予算委員会等を司る。詳細は議長団規程に明記する。
第19条 本章第12条が定める機関の役職に就任している本会員は、異なる機関の役職を兼任することはできない。
第20条 本章第12条が定める機関の役職に就任している本会員は、任期中に会津大学に在籍してなくてはいけない。
附則
改訂版第章2第4条1は、2015年4月30日から施行する
改訂版第章2第6条は、2015年4月30日より効力を失う