議長団規程

第1章 総則

第1条 本規程は議長団について定めたものである

第2章 任命

第2条 議長団は学生会長が指名し、学生会総会規程に定める予算総会において任命されるものとする。

第3条 議長団の任期は1会計年度とする。

第4条 何らかの理由により議長団を続けることができなくなった者が出た場合、学生会長が代理を指名しなければいけない。

第3章 役職

第5条 議長団は以下の役職により構成されるものとし、議長団長は1名、そのほかの役職は1名以上必要とする。

  1. 議長団長
  2. 副議長団長
  3. 書記

第6条 議長団長は学生会総会規定に定める学生会総会、予算編成委員会規程に定める予算編成委員会、補正予算委員会規程に定める補正予算委員会の進行の一切を司る。

第7条 副議長団長は議長団長の補佐をする。

第8条 書記は議事録をとり、全体に公開する義務を負う。

第4章 進行

第9条 議長団長は会議中故意に進行を妨げる行為を行う者がいた場合、その者を退出させることができる。

第10条 議長団長は学生会長の総会開催宣言を受けて総会の進行を一任される。

第11条 決算総会にて行われる活動報告について、学生会長が決算年度の活動を報告する。

第12条 決算総会にて行われる会計監査提出議題について、会計監査が会計監査規程第4章第8条に基づいて提出された議題を審議する。

第13条 決算総会の場において行われる次年度学生会長の立候補に関しては、同総会出席者から立候補者を募る。

第14条 本規程第4章第13条における立候補者は、選挙管理委員会の公認を受け正式に次年度学生会長候補者となる。

第15条 決算総会の場において行われる学生会長の立候補にて立候補者がいなかった際は、学生会長が次年度学生会長候補を指名する。

第16条 予算総会の場において行われる学生会長候補者の次年度活動指針演説の順番は届け出順とする。

第17条 予算総会の場において行われる次年度学生会長就任投票について、議長団長はそのすべてを選挙管理委員会に一任する。

第18条 予算総会の場において本予算案が否決された際、暫定予算案の審議に移る。

第19条 予算総会にて行われる補足決算は、学生会執行部会計が決算報告をする。

第20条 学生会会計が指名し、議長団長が認めたものに限り、決算報告を代行できる。

第21条 予算総会において行われる次年度本予算案報告は次期学生会長またはその者が選任した次期会計が、本予算案の説明をする。

第22条 学生会長が指名し、議長団長が認めたものに限り、決算報告を代行できる。

第23条 総会における質疑応答を認め、質問に対する適切な回答者を議長団長が指名する。

第24条 予算編成委員会の場において、質問等により議題に上がった項目に関し、議長はその項目に対して予算総会に提出する議題とするかに関する決をとる

第25条 担当者が指名し議長団長が認めた者に限り活動報告を代行できる。

第26条 総会において質疑応答は認められており、質問の度それに対する適切な回答者を議長団長が指名する。

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