選挙規程

第1章 総則

第1条 本規程は会津大学学生会長を選出するために行われる選挙の規程、ならびにリコールに関して規定することを目的とするものである。

第2章 選挙管理委員会

第2条 学生会は次年度学生会長を選出するために選挙管理委員会を設置する。選挙管理に関する詳細は選挙管理規程を参照。

第3章 被選挙権

第3条 被選挙権は以下の条項をすべて満たす者のみが有する。

  • 会津大学学生会則に定める会員であること
  • 次年度の選挙まで在学している者であること
  • 以前の選挙において違反行為を行い、罰せられたことの無い者

第4章 選挙権

第4条 選挙権は以下の条項をすべて満たす者のみが有する。

  • 会津大学学生会則に定める会員であること
  • 選挙管理委員会に属さない者であること
  • 以前の選挙において違反行為を行い、罰せられたことの無い者

第5章 選挙日程

第5条 次年度学生会長に立候補をする意思がある者は、決算総会に出席し立候補するものとする。

第6条 決算総会閉会から予算総会開催までの期間を選挙活動期間とする。

第7条 学生会長就任選挙投票は予算総会で行われる。

第8条 決算総会にて立候補者がいなかった場合、学生会長が次年度における学生会長候補者を任命しなければならない。

第6章 候補者の義務

第9条 学生会長候補者は次年度執行部役員候補を選出しなければいけない。

第10条 学生会長立候補者は予算編成委員会において予算案を製作し、予算総会へ提出しなくてはならない。

第11条 学生会長候補者は予算総会までに活動指針を製作しなくてはいけない。

第12条 活動指針、予算案を作成出来なかったものは、学生会長候補者から除外される。

第7章 選挙活動

第13条 選挙活動は学生会長候補者として選挙管理委員会に公認されるまではできない。

第14条 ポスター等の配布物には選挙管理委員会の印を必要とし、その他の選挙活動には選挙管理委員会の承認を必要とする。

第8章 違反行為

第15条 以下の行為を禁止する。行った場合はそれ以降における選挙権、被選挙権が無効になる。

  • 金銭による買収
  • 選挙活動目的による物品及び飲食物等の提供
  • 署名運動
  • 学外での選挙活動
  • 授業に支障をきたす行為
  • その他、選挙管理委員会が不適切と判断する行為

第9章 投票

第16条 投票は無記名投票とする。

第17条 投票は1人1票とする。

第18条 候補者が1人の時は信任投票を行わず、募集期間終了時点で当選とする。

第19条 候補者が2人以上の時は得票数の多い方を当選とする。同数の場合は決選投票を1週間以内に行う。

第10章 選挙の終了

第20条 会津大学newsにおける当選者の発表をもって選挙に関する手続きは終了とする。

第11章 リコール

第21条 学生会役員のリコールについては学生会長が受け付ける。

第22条 選挙管理委員長のリコールについては学生会長が受け付ける。

第23条 学生会長のリコールについては選挙管理委員長が受け付ける。

第24条 リコールを受け付けた者がそれに関して取り仕切るものとする。

第25条 リコールの発議に関しては会員の過半数の署名、またはそれに値すると認められるものを必要とする。

第26条 リコールが発議された場合は不信任投票を行う。投票数の過半数が不信任案に賛成の場合リコールが成立する。

第27条 不信任投票行う場合リコールを受け付けた者が1ヶ月以内に不信任投票の日時、場所を公示しなければならない。

第28条 リコールが成立した場合、立候補者がいない場合のみ、10日以内にリコール を受けた者が新しい人材を推薦しなければならない。推薦された者、または立候 補者は、選挙規第9章に則った上で、臨時総会にて選挙管理委員会によって信任さ れる。。

第29条 リコールされた者は一時的に職務を停止することとする。

附則

改訂版第11章第28条は、2015年4月30日から施行する

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