予算編成委員会規程

第1章 総則

第1条 本規程は学生会の一会計年度の予算編成に関して規定したものである。

第2章 概略

第2条 予算編成委員会では、サークル自治会、学園祭実行委員会が各々に作成した予算案を含め学生会執行部予算案として一つに統括し、それを次年度における学生会執行部の予算案とすることを目的とする。

第3条 予算編成委員会では、本会の場において作成する学生会執行部の予算案の内訳を、会計会則における該当する予算の項目を満たして作成されている事柄のみに選定する事を目的とする。

第4条 予算編成委員会では、予算の内訳により、最大限の成果を上げる予算案の作成を目的とする。

第3章 開催

第5条 予算編成委員会は学生会執行部によって開催される。

第6条 学生会執行部、サークル自治会、学園祭実行委員会は各団体における本予算案を本会開催までに提出可能な状態にしなくてはならない。

第7条 予算編成委員会は原則として決算総会終了から予算総会開催の期間において開かれる。

第8条 予算総会にて本予算が成立しない場合、本予算成立まで本会は開催される。

第4章 予算案

第9条 学生会執行部、サークル自治会、学園祭実行委員会が本会において提出することができる予算案は以下の2つである。

  1. 本予算案
  2. 暫定予算案

第10条 各団体の予算案は各団体ごとに作成される。

第11条 学生会執行部の予算案は次年度学生会長候補者が主導となり作成される。

第12条 次年度学生会長候補者が複数人いる場合、各候補者ごとに学生会執行部予算案を作成する。

第13条 学生会執行部の予算案が複数作成される際、一方で決まった予算額がもう一方において同額でなくても構わない。また、一方で決まった予算額がもう一方における予算額の正当性を主張する根拠と成り得ない。

第14条 イベント等の準備・開催等により会計年度をまたいで予算を執行する場合、該当する予算項目を予算案において明示的に示さなければならない。

第5章 審議

第15条 本会は本予算案及び暫定予算案について審議する。

第16条 本会は提出された予算案について各項目ごとに審議する。

第17条 本会は提出された予算案について以下に関して審議する。

  • 公文書として適切であるか
  • 予算の申請として正当な理由があるか
  • 予算の金額相当の成果を上げる見込みがあるか
  • 提示された金額に正当な根拠があるか
  • 前年度決算において否決された項目と見なすことができる項目が含まれていないか

この委員会における公文書を、「各団体から提出された予算案が委員会で審議するにあたり、正確な項目名や必要な金額・備考がしっかりと記入されているかなど客観的に判断して適切である文章」と定義する。

第18条 予算案に関し、本会において適さないと判断された項目について予算をとることはできない。

第6章 構成

第19条 予算編成委員会は以下に該当する者を構成員とする。

  • 次年度学生会長候補者ごとに選出された4名
  • 学園祭実行委員会より選出された4名まで
  • サークル自治会より選出された4名まで
  • 会計監査役職に就いている者2名まで
  • 議長団長
  • 議長団書記

議長が不在の場合のみ、議長は副議長に委員会を進行する議長としての権限を譲渡することができる。その場合、議長はその旨を本会を開催する前までに学生会執行部に届け出なければならない。

第20条サークル自治会及び学園祭実行委員会は、本章第19条における構成員に選出した人物の氏名及び学籍番号を本会を開催する前までに学生会執行部に届け出なければならない。また、会の途中で構成員を変更する場合、その旨と、変更する人物の氏名及び学籍番号を本会を開催する前までに学生会執行部に届け出なければならない。

第21条 本章第19条において構成員が選出される際、選出される人物を重複させてはならない。

第7章 議決

第22条 本会は本規程第6章第19条における議長団長及び議長団書記を除く14名までの者が議決権を有する有権者とする。

第23条 本規程第6章第19条における学生会長立候補ごとに選出された4名までの有権者は、自らが製作した予算案の審議の場以外の場において議決権を有さない。

第24条 予算総会後に本会が開催される場合、予算総会において学生会長と承認された者が継続して本会を取りまとめる。また、その際における本規程第6章第19条1における有権者は学生会長となった者が選出した4名までのみとする。 

第25条 本会開催時に参加した有権者の2/3以上の賛成を持って本会における議決とする。

第8章 進行

第26条 本会の進行は議長団議長に任せるものとする。

附則

改正版予算編成規定第5章第17条は、2014年7月14日から施行する

改正版予算編成規定第5章第19条は、2014年7月14日から施行する

改正版予算編成規定第5章第20条は、2014年7月14日から施行する

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